ZENRIN GISパッケージ 不動産プレミアム

GISパッケージ 不動産 プレミアム 月払い

自動継続商品

1ID・エリアあたりの価格:26,400円(税抜価格:24,000円)
消費税:2,400円
月額 24,000円(お支払い総額 288,000円)

※お申し込みには、宅地建物取引業免許と「法人」登録が必要となります。
※エリアは都道府県単位でお選びいただけます。
※1回のお申し込みにつき最大10IDまで発行できます。
※1IDにつき最大25エリアまでお申し込みできます。
※お支払い総額は1年間ご利用いただいた際のお支払い合計金額となります。
※毎回のお支払いごとに贈呈ポイントが加算されます。
※本商品のご注文時にポイントは利用できません。
  • 商品コード:530101S1A

ZENRIN GISパッケージ 不動産 プレミアムは、情報収集を支援する様々な土地コンテンツ閲覧に加え、物件情報・営業情報の可視化や情報の一元管理などの機能により、幅広い不動産業務をワンストップでサポートします。

パッケージの特長

特長 1不動産調査・資料作成に必要な情報を効率的に入手できる

住宅地図をはじめとした豊富な地図コンテンツが利用可能です。
土地の周辺環境を調査する際に必要な地番などの情報は、法務局に出向かずとも同等の情報が24時間サービス画面上で確認できます。多彩な検索機能で必要な情報がすぐ見つかり、一次調査の手間が軽減できます。

※各種地図コンテンツは一部収録のない地区があります。収録地区についてはこちらよりご確認ください。

特長 2住宅地図上で情報管理

物件や顧客の情報を取り込み、住宅地図上で一元管理できます。
1件ずつ台帳管理でき、写真などの紐付けも可能。条件検索でのターゲット絞り込みや、ルート検索機能とあわせて利用することで、営業活動に役立てられます。

特長 3過去の土地利用や変遷を辿れる過去地図機能

1994年~前年度(※)までの過去の住宅地図をサービス上で閲覧できます。
調べたい建物や事務所の名称を指定して、過去地図を対象に検索を行うことも可能です。

※地区によっては閲覧できる地図の年度が異なります。
※居住者名は掲載していません。

特長 4重要事項説明で役立つリンク機能

サービス画面から、自治体が発行しているハザードマップの掲載ページ(Webページ)にダイレクトにアクセスできます。重要事項説明で義務化されているリスク説明において、検索の手間や煩わしさが軽減できます。
本サービスは1年単位での契約(自動継続)となります。
お支払いは1ヶ月単位となります。お支払い方法は、クレジットカード決済、GMO掛け払いの2種類からお選びいただけます。

※1年単位でのお支払いを希望される場合は、こちらよりお申し込みください。お支払い方法は、クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、GMO掛け払いの3種類からお選びいただけます。
※7日間のみ無料で利用できる試用版についてはこちらよりお申し込みください。
お申し込みに関する詳しいご案内はこちらお申し込みに関する詳しいご案内はこちら

お申し込みにあたり、以下の点についてご注意ください。

・不動産業務用途以外での利用はできません。また、事業者としての利用に限られますので個人利用はご遠慮ください。
・お申し込みには、宅地建物取引業免許が必要となります。
・会員登録の内容およびお申し込み時に登録いただく内容に誤りがないようお願いします。
・ご登録いただいたメールアドレス宛にゼンリンから本サービスおよびゼンリン商品に関する各種のご連絡等を行う場合があります。
・利用期間中はZENRIN Storeの会員を退会できません。また、お客様都合による途中解約やID数およびエリアの変更ができません。
・クレジットカード決済もしくはGMO掛け払いにて翌月分の決済ができなかった場合、翌月以降のサービス利用を停止させていただきます。

利用約款

以下の利用約款を必ずご一読いただき、ご同意いただいた上でお申し込みください。


「ZENRIN GISパッケージ 不動産 プレミアム」利用約款

この約款(以下「本約款」という。)により、株式会社ゼンリンが提供する「ZENRIN GIS パッケージ 不動産 プレミアム」(詳細は第1条に定めるものとし、以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様とゼンリンとの間で定めるものとします。

第1条(定義)
本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1)「ID等」 本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。
(2)「アクセス権者」 対象機器を使用するお客様の従業員又は役員であり、かつ、ID等を使ってアプリケーションから本システムにアクセスする者をいいます。
(3)「お客様」 本約款の内容を承諾の上、申込情報に基づき、事業者として本サービスの利用を申込み、ゼンリンがかかる申込みを承諾した者をいいます。
(4)「サービス契約」 本サービスに関してお客様及びゼンリン間で締結する契約をいい、本約款及び申込情報に定める内容をいいます。
(5)「ゼンリン」 株式会社ゼンリンをいいます。
(6)「対象機器」 お客様の社内LANに接続された端末機器及び使用目的での利用に限った端末機器をいいます。
(7)「本サービス」 ゼンリンがサービス契約に基づき提供するアプリケーション、ベースマップ及びコンテンツの総称をいいます。
(8)「本サービス等」 次のサービス及び製品の総称をいいます。
  ①本サービス
  ②本サービスに付随する説明書、情報、資料その他
  ③本サービスの利用上の疑問点、不具合等に関し、次のサイトにて、お客様からの問い合わせに対して回答するサービス(以下「サポートサービス」という。)。
  https://www.m-nws.zenrin.co.jp/fm/pub/form/zapsupport
(9)「本システム」 本サービスを提供するためにゼンリンが管理・運用するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(10)「ベースマップ」 サービス契約に基づきゼンリンからお客様に提供される、ベースマップTOWNⅢをいいます。
(11)「コンテンツ」 サービス契約に基づきゼンリンからお客様に提供される、用途地域データ、衛星画像データ、過去地図データ、地価公示・地価調査データ及び相続税・固定資産税路線価データをいいます。
(12)「アプリケーション」 サービス契約に基づきゼンリンからお客様に提供される、GIS Application Data Onlineをいいます。
(13)「ユーザデータ」 お客様が、アプリケーションに予め備えられた機能を利用して、対象機器上に保存する情報をいいます。
(14)「申込情報」 以下の情報の総称をいいます。但し、お客様が、当該内容をZENRIN Storeマイメニューで変更した場合は変更後の内容をいいます。
  ①ZENRIN Storeに登録したお客様の情報
  ②お客様が本サービス利用にあたり、申込情報入力画面にて入力し、最終確認画面で確認した本サービスの申し込みにかかる内容
(15)「ZENRIN Store マイメニュー」 本サービスにおける申込情報、各種設定を確認・変更するために、ゼンリンが提供するZENRIN Store上のページをいいます。

第2条(約款の適用)
本約款は、第4条に従い、申込情報とともに、お客様とゼンリン間の本サービスに関するサービス契約の内容の一部を構成するものとし、本サービスをお客様が利用することに関する一切に適用されるものとします。

第3条(本サービスの内容)
1.ゼンリンは、本サービス等の内容及び利用料を変更することができるものとします。変更にあたっては、ゼンリンは、緊急に変更を行う必要がある場合を除き、変更内容をお客様に事前通知するものとします。
2.お客様に対する具体的なサービス内容及び当該サービスの利用料金はサービス契約に定める通りとします。
3.本サービスに関するゼンリンからお客様への各種の通知、催告は電子メールにより行われることがあります。

第4条(サービス契約の成立)
1.お客様は、申込情報に必要事項を入力し、本約款に同意の上で、サービス契約の申込みを行うものとします。なお、お客様が申込みを行った時点で、ゼンリンは、お客様が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2.サービス契約は、ゼンリンがID等をお客様に通知した時点で成立するものとします。

第5条(サービス契約の期間)
1.サービス契約の有効期間は、サービス契約の成立日から、申込情報に定める利用期間が満了する日までとします。
2.本サービスの利用料がサービス契約で指定された期日に支払われなかった場合、本サービスは開始されないものとします。
3.前項の場合、又は第10条に基づき本サービスが中断・中止された場合についても、申込情報に定める利用期間については変更されないものとします。
4.サービス契約の有効期間中、お客様の都合による、サービス契約の解除、ID数及び利用地区の変更はできないものとします。

第6条(契約の解除)
1.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、ゼンリンは、サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
 (1)サービス契約に違反し、ゼンリンがかかる違反の是正を催告した後10日以内に是正されない場合
 (2)第14条の事項に違反した場合
 (3)手形、小切手を不渡りとし、又は支払停止になった場合
 (4)監督官庁から営業許可、停止等の処分を受けた場合
 (5)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けた場合
 (6)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てた場合、あるいは信用状態に重大な不安が生じた場合
 (7)合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合
 (8)ZENRIN Storeに定める「ゼンリン会員規約」に違反した場合
 (9)前各号の一が発生するおそれがある場合。
 (10)ZENRIN Storeにおけるゼンリン会員を退会した場合
2.お客様は、自己が前項各号の一に該当した場合、直ちに、ゼンリンに対する金銭債務全額につき、ゼンリンからの通知を要することなく期限の利益を喪失し、その全額を支払うものとします。

第7条(主任担当者)
1.お客様は、本サービスの利用に関する主任担当者を、申込情報により定めるものとし、本サービスの利用に関するゼンリンとの連絡・確認等は主任担当者を通じて行うものとします。
2.お客様は、申込情報に記載した主任担当者に変更が生じた場合、速やかにZENRIN Storeマイメニューにて変更するものとします。

第8条(ID等の交付、アプリケーションの提供)
ゼンリンは、お客様に対して、本サービス利用期間開始日までに、ゼンリン所定の方法に従い、ID等を交付し、アプリケーションを提供するものとします。

第9条(サポートサービスの対象外)
サポートサービスには、以下各号のサービスは含まれないものとします。
(1)お客様の事業所への出張サービス。
(2)本サービスに関連しないサービス・ソフトウェア等についての問い合わせ対応。
(3)第1条第(8)号記載のサイト以外での問い合わせ対応。

第10条(本サービスの中断・中止・制限等)
1.ゼンリンは、本サービスの改善などの理由により、お客様に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2.ゼンリンは、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様に事前の通知をすることなく一時的に本サービスを中断することができるものとします。
 (1)本システムのサーバ保守・点検を行う場合
 (2)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供が不可能となった場合
 (3)ゼンリンが、運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断した場合
 (4)本システムその他のシステム障害により、本サービスの提供ができなくなった場合
 (5)第12条に定める利用料の支払いが遅延した場合
 (6)お客様が第6条第1項のいずれかに該当した場合。
 (7)お客様が第14条記載の遵守事項を遵守しなかった場合。
3.ゼンリンは、ゼンリンの事情により本サービスを中止する場合は、お客様に事前に通知するものとします。
4.ゼンリンは、お客様が本サービスにおける各種検索を過度に行った場合などにおいて、他のお客様の本サービスの利用に影響を与える若しくは与えるおそれがあると認めた場合、又は本サービスの提供に支障をきたす若しくは支障をきたすおそれがあると認めた場合、お客様に対する事前の通知をすることなく、本サービスを中断又は制限をすることができるものとします。

第11条(使用許諾)
お客様は、確認書記載の使用目的の範囲内に限り、本サービスについて、以下の通り使用できるものとします。
(1)対象機器に、アプリケーションをインストールし、利用すること。
(2)アプリケーションのバックアップコピーを一部に限り作成・保存すること。
(3)アクセス権者に限り、アプリケーションを通じてベースマップ及びコンテンツを閲覧すること。
(4)ベースマップ及びコンテンツを、アプリケーションにおいて予め備えられた機能を用いて、PDF形式で出力及び対象機器に保存し、使用すること。
(5)前号で対象機器に保存されたベースマップ及びコンテンツを、アプリケーションにおいて予め備えられた機能を用いて、紙媒体に印刷出力すること。(印刷出力された紙媒体について、以下「印刷地図」というものとします。)なお、印刷地図サイズはA3以下とします。

第12条(利用料及び支払)
1.お客様は、本サービス等提供の対価(以下「利用料」という。)に消費税及び地方消費税を付加した金額をゼンリンに支払うものとし、利用料の額及びそれらの支払方法はサービス契約に定める通りとします。
2.お客様以外の第三者(お客様の役員、従業員等を含む)名義のクレジットカードにより上記利用料が支払われる場合においても、支払に関する異議・請求については、理由の如何にかかわらず、お客様の責任と費用負担で対応するものとします。
3.ゼンリンの責に帰すべき事由により本サービス契約が終了した場合を除き、お客様はゼンリンに対して既に支払った利用料の返還を求めることはできないものとします。

第13条(延滞金)
お客様は、利用料の支払が支払期日から1ヶ月以上遅延したときは、ゼンリンに対して支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて、利用料に年6%の延滞金を付加して支払うものとします。

第14条(お客様の遵守事項)
お客様は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)アクセス権者に限り、ゼンリンにベースマップ、コンテンツ等の送信を求めさせること。
(2)ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3)ゼンリンの指定する利用環境を確保・維持すること。
(4)ゼンリンの指定する方法以外の方法で、本システムにアクセスしないこと。
(5)前第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(6)第11条で明示的に許諾される場合を除き、本サービスの全部又は一部を複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用(第三者に対しダイレクトメールを送信することを含む。)をしないこと。
(7)第11条で明示的に許諾される場合を除き、有償・無償を問わず、また、譲渡、使用許諾送信その他方法及び形態の如何を問わず、本サービス(本サービスの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)を第三者に使用及び利用させないこと。
(8)ベースマップ及びコンテンツを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前にゼンリンの許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
  ①印刷地図を第11条第(5)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。
  ②ゼンリンの指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
  ③印刷地図のサイズはA3以下とすること。
(9)お客様は、本サービスについて、第11条(使用許諾)で許諾された事項以外の使用を行う場合、事前にゼンリンに申し出た上、ゼンリンと別途利用許諾契約を締結すること。
(10)本サービスと同様のサービスを、自ら又は第三者を通じて提供しないこと。
(11)本サービスにおけるゼンリン又は第三者の商標その他の識別標を、許可無く、削除又は不可視の状態にしないこと、及び複製その他の方法で使用しないこと。
(12)本システムの稼働を不安定にする行為を行わないこと。
(13)申込情報において、正確かつ完全な情報を登録するものとし、かつ常に最新の情報となるよう修正すること。
(14)ZENRIN Storeに定める「ゼンリン会員規約」を遵守すること。
(15)ゼンリンが電話又はメールにより、申込情報に関し問い合わせを行った場合、当該問い合わせに対して、速やかに虚偽なく回答を行うこと。
(16)本サービス等を、不動産業務用途以外の目的で利用しないこと。

第15条(監査)
1.ゼンリンは、お客様に対し、本サービスの利用状況及び利用方法について確認を求めることができるものとし、お客様はこれに対し速やかに書面にて回答するものとします。
2.ゼンリン(ゼンリンが指定する税理士又は公認会計士を含む。)は、必要に応じてお客様の事業所に立ち入り、お客様における本サービスの利用状況及び利用方法を監査することができるものとします。但し、ゼンリンは監査を行う5日前までに、お客様に対し監査の日時を通知しなければならないものとします。
3.ゼンリンは、第1項及び第2項により知り得た情報を第18条(秘密保持)の秘密情報として取扱うものとします。

第16条(責任)
1.お客様は、本サービス等の利用に基づく、行動とその結果について自ら責任を負うものとします。
2.ゼンリンは、本サービス等について、以下の事項を何ら保証するものではなく、また、保証する責任を負いません。
 (1)本サービス等が完全性及び正確性を有すること。
 (2)本サービス等がお客様の特定の利用目的及び要求を満たすこと。
 (3)本サービス等が第三者の知的財産権を侵害しないこと。
3.ゼンリンは、次の各号に定める事項に起因してお客様又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
 (1)本データと現状との不一致に起因する損害
 (2)第10条(本サービスの中断・中止・制限等)に定める本サービスの内容の変更、追加又は削除並びに本サービスの提供の中断、中止又は制限に起因する損害。
 (3)ゼンリンが合理的に管理し得ない事由に起因する損害。
 (4)本サービス等に基づきお客様が行動した結果に起因する損害。
 (5)本サービス等に関するデータの消失。
 (6)その他ゼンリンの責に帰し得ない事由によるもの。
4.本サービス等に関して、ゼンリンがお客様に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償の額は、本サービス等に関しゼンリンがお客様から受領した利用料(但し、直近12ヶ月の間に受領した額を上限とする。)の額を限度とし、お客様が直接被った現実かつ通常の損害の額に限られるものとします。

第17条(権利帰属)
本サービス等の知的財産権は、ゼンリン又はゼンリンに権利の許諾をした第三者に帰属するものとします。

第18条(秘密保持)
1.お客様及びゼンリンは、サービス契約の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、サービス契約の履行のためのみに使用し、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報を除くものとします。
 (1)知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報。
 (2)相手方の秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報。
 (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
2.お客様及びゼンリンは、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。
3.お客様及びゼンリンは、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わずサービス契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。
4.第1項の義務は、別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間継続するものとし、かかる期間の途中でサービス契約が終了したとしても同様とします。

第19条(解除の効果)
サービス契約が第6条(契約の解除)第1項及び第20条(反社会的勢力の排除等)第3項により終了した場合は、将来に向かってのみ効力を失うものとします。但し、サービス契約が有効期間の満了又は解除により終了した場合においても、第6条第2項、第15条から第18条まで、第20条第4項、第21条及び第23条並びにお客様の未払い利用料支払義務は存続するものとします。

第20条(反社会的勢力の排除等)
1.お客様は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
 (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること。
 (2)反社会的勢力と何らかの取引をしていること。
 (3)反社会的勢力と親密若しくは不適切な関係又は社会的に非難される関係を有していること。
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
 (1)暴力的な要求行為。
 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
 (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
 (5)反社会的勢力に名義を利用させる行為。
 (6)その他前各号に準ずる行為。
3.ゼンリンは、お客様が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、直ちにサービス契約を解除できるものとします。
4.ゼンリンは、前項によりサービス契約を解除した場合、これによりお客様に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。

第21条(利用履歴の取扱い)
お客様は、ゼンリン(ゼンリンのグループ会社を含む。以下、本条において同じ)が、ユーザデータを除く本サービスの利用履歴(以下「利用履歴」という。)を、次に定める場合に利用することについて、同意するものとします。
(1)サービスの向上、新規サービスの開発、マーケティング等の目的のために利用すること
(2)本サービスに関する業務処理を委託する目的で、第三者に提供すること。
(3)お客様の利用履歴であると特定できない形で、第三者に提供すること。
(4)その他お客様に個別の同意を得たうえで利用履歴を利用し、又は提供すること。

第22条(本約款の改訂)
1.当社は、本約款の内容を変更する場合、事前に以下の事項をお客様に通知するものとします。但し、変更の内容がお客様の利益に適合するものである場合は、お客様への通知なく変更することがあります。
 (1)変更後の本規約の内容
 (2)変更後の本規約の効力発生時期
2.お客様は前項の変更内容に同意できない場合、直ちに本サービス等の利用を終了するものとします。なお、変更後もお客様が本サービス等を継続利用した場合は、変更内容に同意いただいたものとします。

第23条(一般条項)
1.お客様及びゼンリンは、相手方の書面による事前の承諾なくして、サービス契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
2.サービス契約は、サービス契約で規定する事項に関するお客様及びゼンリン間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとします。
3.本契約期間中に消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、ゼンリンはお客様に対し、変更後の税率に基づき消費税及び地方消費税を請求するものとし、お客様はゼンリンに対し、これを支払うものとします。
4.お客様とゼンリン間にサービス契約の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
5.サービス契約に関するお客様とゼンリン間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
5. サービス契約に関するお客様とゼンリン間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以 上

施行:2020年2月19日

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